借金が増えて、支払不能の状態である |
支払不能の状態というのは・・・ 今の収入では、到底返済していくのは不可能であろうと思われる状態。 |
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弁護士会 司法書士会 法律扶助協会
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破産申立 |
提出先は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。 必要書類 |
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破産審尋 |
担当裁判官と面接。破産申立の内容について口頭での質問を受ける。
書面と、この審尋によって、裁判官は破産宣告を出すかどうかの判断をする。 |
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破産宣告・同時廃止の決定 |
支払不能と認められれば破産宣告がなされ、めぼしい財産が無い者には同時廃止の決定がなされ、破産手続は終了します。
これはあくまでも、支払不能と認められたというだけで、借金はなくなりません。後の免責決定を得て、はじめて借金がなくなるのです。 |
同時廃止の決定・・・通常の破産手続は、破産宣告後、破産管財人が選任され、債務者の財産はその破産管財人によって、処分及び換金され、債権者に分配されるのですが、債務者にめぼしい財産が無い場合は、破産管財人を選任しても、する事がないので、その手続をやめてしまうと言うことです。 |
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官報へ破産者の公告 |
裁判所の破産宣告に異議あるものは、高等裁判所へ抗告できる。(2週間) |
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破産の確定 |
上の期間内に抗告がないと、確定する。 |
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免責の申立 |
ここからが、借金を帳消しにする手続です。 |
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免責審尋 |
担当裁判官と面接。免責申立の内容について口頭での質問を受ける。 |
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免責決定 |
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官報に公告 |
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免責の確定 |