〔 戻る 〕 〔 TOPへ 〕


自 己 破 産 手 続 き の 流 れ

借金が増えて、支払不能の状態である
支払不能の状態というのは・・・ 今の収入では、到底返済していくのは不可能であろうと思われる状態。
ひとりで悩まないで相談して下さい。
弁護士会  司法書士会  法律扶助協会  
当司法書士事務所も無料相談を受け付けています。   クレ・サラ相談フォーム
破産申立
提出先は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。 必要書類
破産審尋
担当裁判官と面接。破産申立の内容について口頭での質問を受ける。
書面と、この審尋によって、裁判官は破産宣告を出すかどうかの判断をする。
破産宣告・同時廃止の決定
支払不能と認められれば破産宣告がなされ、めぼしい財産が無い者には同時廃止の決定がなされ、破産手続は終了します。
これはあくまでも、支払不能と認められたというだけで、借金はなくなりません。後の免責決定を得て、はじめて借金がなくなるのです。 
同時廃止の決定・・・通常の破産手続は、破産宣告後、破産管財人が選任され、債務者の財産はその破産管財人によって、処分及び換金され、債権者に分配されるのですが、債務者にめぼしい財産が無い場合は、破産管財人を選任しても、する事がないので、その手続をやめてしまうと言うことです。
官報へ破産者の公告
裁判所の破産宣告に異議あるものは、高等裁判所へ抗告できる。(2週間)
破産の確定
上の期間内に抗告がないと、確定する。
免責の申立
ここからが、借金を帳消しにする手続です。
免責審尋
担当裁判官と面接。免責申立の内容について口頭での質問を受ける。
免責決定
官報に公告
免責の確定



戻る