役立つ法律

特定商取引に関する法律
消費者の強い味方! 特定商取引に関する法律
特定商取引に関する法律


 「特定商取引に関する法律」の前身でもある「訪問販売等に関する法律」が、販売形態の多様化、消費者被害の増加などを背景に改正を繰り返し規制対象を増やしてきました。
  この法律は訪問販売以外の多様な取引を規制対象としていることから、名称が変更され、通信販売、連鎖販売取引について改正されるとともに、業務提供誘引販売(いわゆる内職・モニター商法)に対する規制も追加しています。消費者にとってさらに重要な法律となりました。


取引形態 指定商品・
 権利・役務
書面交付
 義務
クーリング・オフ 処分可能
 期間
中途解約権
訪問販売
店舗以外の場所で申し込みを受ける取引、キャッチセールス、アポイントメントセールスなどが対象です。
あり あり 8日間
通信販売
郵便、電話、インターネットなど通信手段により申し込みを受ける販売が対象です。最近インターネット通販が急速に普及してきました。
あり
(注1)
電話勧誘販売
自宅や職場に突然電話をかけるなどして商品の販売や資格の取得等を勧誘し、申し込みを受ける販売が対象です。
あり あり 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し、さらに販売員が勧誘すれば収入が得られるとして、連鎖的に販売組織を拡大する取引が対象です。
制限
 なし
あり 20日間
特定継続的役務提供
体の美化、知識の向上などを目的として、継続的に役務を提供する取引が対象です。
指定6業
・エステティックサロン
・語学教室
・学習塾
・家庭教師
・パソコン教
・結婚相手紹介サービス
あり 8日間
(注2)
あり
(注2)
業務提供誘引販売取引
 (内職・モニター商法)
いわゆる内職・モニター商法が対象で、その際多額の商品やサービスを契約するものの、収入面ではほとんど利益があがりません。
制限
 なし
あり 20日間
ネガティブ・オプション
 (送りつけ商法)
商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、支払わなければならないと勘違いして支払うことを狙った取引が対象です。
制限
 なし
14日
 経過
(注3)

特定商取引法による規制の概要

:クーリング・オフできる商品・サービス」はこちらに記載されている指定商品のみです。なお「通信販売」は法律によるクーリング・オフの適用はありません。

注1:前払式通販の場合は承諾通知義務あり
信頼できるサイトを選ぶには・・・マークが目安!
オンラインマーク
このマークはインターネット通販の促進と消費者保護のためにつくられたもので、申請のあった事業者に対して審査・調査し、所定の基準をクリアした事業者に付与されるマークです
JADMAマーク
このマークは日本通信販売協会の正会員の目印です。会員の事業者は特定商取引法や同協会の定められた倫理綱領に基づき、販売活動を行う必要があります。

注2:継続的役務取引6業種には、その後の中途解約権があり
事業者が消費者に請求することができる上限金額
指定役務 役務提供前 役務提供開始後
エステティックサロン 2万円 2万円または残金の10%
 (いずれか低い方の金額)
語学教室 1万5000円 5万円または残金の20%
 (いずれか低い方の金額)
学習塾 1万1000円 2万円または授業料の1カ月分
 (いずれか低い方の金額)
家庭教師 2万円 5万円または授業料の1か月分
 (いずれか低い方の金額)
パソコン教室 1万5000円 5万円または残金の20%
 (いずれか低い方の金額)
結婚紹介サービス 3万円 2万円または残金の20%
 (いずれか低い方の金額)


注3:商品の引き取りを販売業者に請求した場合は、その日から7日間経過後に消費者は商品を自由に処分することが認められています。