契約の「取り消し」ができる場合 |
1.不実告知 |
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重要事項について事実と異なることを告げる
(例)中古車を買う際、販売員から事故者ではないと説明を受けたのに、購入後、事故の修理跡が多数見つかった |
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2.断定的判断 |
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事実ではないものを、確実であると誤認させる
(例)事業者に「資金は絶対増やせます。元本割れはしませんし、円高にもならないでしょう」と言われたので外国債を買ったが、実際には円高になって大損した。 |
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3.不利益事実の不告知 |
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不利益となる事実を故意につげない
(例)事業者が実際には南側にビルができて日当たりが悪くなることを知っていながら、そのことを隠して「日当たり良好。ここは特別の立地条件ですよ」と言ったのを受け、マンションを買ってしまった。 |
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4.不退去 |
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帰ってくれない
(例)子供用教材の訪問販売員に「帰ってください!」と要求したにもかかわらず夜遅くまで居座られたので、やむを得ず契約してしまった。 |
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5.監禁 |
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帰してもらえない
(例)通行中にセールスマンにあい、近所の営業所まで連れていかれ、しつこく勧誘された。「帰りたい」と言っても帰してもらえず、契約してしまった。 |
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