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いざというときのクーリング・オフ
もう一度頭を冷やして考えてみよう いざというときのクーリング・オフ

いざというときのクーリング・オフ



クーリング・オフってなあに?
   
・クーリング・オフは、消費者が自宅など店舗以外の場所で契約する場合、セールスマンの強引な勧誘などにより、自らの意思がはっきりしないままに契約を申し込み・締結してしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるための制度です。現在では店舗で契約した場合でも、利殖で勧誘する取引(投資顧問契約等)や高額で内容が複雑な契約(特定継続的役務提供等)などに、クーリング・オフが認められています。
・特定商取引法ではこちらのようにクーリング・オフが行使できる期間が定められています。クーリング・オフ期間内であれば、消費者は特別の理由がなくても、いっさい経済的負担もなく、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができます。
・クーリング・オフの意思表示は通知書の消印クーリング・オフ期間内であれば有効(発信主義)となっており、業者に届くのはその後でもかまいません。
・自分の意思で店に出向いて契約した場合(特定継続的役務で指定された商品は除く)や、訪問販売で乗用自動車の契約、また金額が3000円未満のもので、商品全部の引き渡しをうけ、かつ代金を全額支払ったときには、クーリング・オフ適用されません。


クーリング・オフの効果は?
   
・契約がはじめから無かったことになります。
・支払済みの代金は全額返金され、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
・商品を受け取っている場合は、送料は業者の負担で引き取らせることができます。
・健康食品などの消耗品は、未使用分のみクーリング・オフできます。
・すでに役務が提供されている場合でも、その代金を支払う必要はありません。
・すでに工事が開始されている場合は、業者に無償で原状回復するよう請求できます。



ハガキの記載例
●必ず書面で・解約の理由は不要
 ●ハガキで出す以外に内容証明郵便で出す方法もあります。
 ●クレジット契約をした場合は、信販会社にも送る

注意点
1.はがきの場合は証拠として残るように簡易書留または配達記録郵便で送りましょう。
2.郵便局に出す前に控えとして両面のコピーを取っておき、郵便局発行の書留郵便物受領証といっしょに保管しておきましょう。
3.金銭を支払った時は、返金を要求し、品物を受け取っていたら、引き取りについても書いておきましょう。
詳しくはお近くの消費生活センターへ
 



特定商取引法以外のクーリング・オフ制度一覧

取引内容 期間 根拠条文
店舗外でのクレジット契約 8日間 割賦販売法4条の4、29条の4、30条の6
宅地建物取引 8日間 宅地建物取引業法37条の2
海外商品先物取引 14日間 海外先物取引規制法8条
預託等取引契約 14日間 特定商品預託法8条
投資顧問契約 10日間 有価証券投資顧問業法17条
商品ファンド契約 10日間 商品投資事業規制法19条
ゴルフ会員権契約 8日間 ゴルフ会員権契約法12条
不動産特定共同事業契約 8日間 不動産特定共同事業法26条
生命・損害保険契約 8日間 保険業法309条
小口債権販売契約 8日間 特定債権事業規制法59条
冠婚葬祭互助会契約 8日間 業界標準約款

*期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフの告知の日」からで、いずれも初日を算入する。ただし海外商品先物取引は初日不算入
 *適用対象の詳細は各条文で確認のこと
消費者の強い味方! 特定商取引に関する法律