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   相続登記
【見積依頼フォーム】

   相続登記とは・・・                       
現行民法では、相続は、自然人の死亡によってのみ開始することになっています。     
  所有権の登記名義人であった人が亡くなると、その時点で所有権は相続人に移転します。その権利移転の効果を登記に反映させるのが、相続による所有権移転登記です。
相続登記をしないで放置しておくと・・・
  ・ 税務申告のように、10ヶ月以内にしなければならないと言った、期限はありません。
  ・ 相続があったことを証する書類(戸籍謄本、戸籍の付票、住民票等)の保存期
    間が決められている
ため取得できない可能性が出てくる。
    その為、不必要な出費が必要になってくる。
  ・ 相続権利者の数が、増えて行く可能性がある。まるで見ず知らずの人に、権利の
    持分が移転してしまっているというケースもありえる。
  ・ 遺言があっても、遺留分権利者が増えてしまう。
  ・ 別の証明書が必要になるなど、書類が複雑になってきます。
   その費用も負担になります。
当事務所では、お客様のニーズに合わせて・・・
  ・ 必要書類の取り寄せ及び申請書類の作成のみの依頼(申請はお客様で) 
    又は 手続全般の依頼
  ・ メール 又は 電話にて ご相談下さい。
  ・ 費用のお見積を致します。

   相続の登記に必要なもの

1.被相続人(亡くなられた人)
□ 除籍謄本1通
□ 原戸籍謄本1通
□ 戸籍謄本1通(被相続人の死亡事項の記載のあるもの)
□ 上記につき転籍事項がある場合はその各除籍謄本1通
 ※以上被相続人が出生から死亡までの(除)(原)戸籍謄本等が必要です。
□ 除住民票又は戸籍附票1通(登記された住所の記載のあるもの)
□ 固定資産評価証明書1通
2.相続人(全員)
□ 戸籍抄本 各1通(被相続人と同一戸籍の場合は兼用ができます。)
□ 住民票又は戸籍附票1通
※以下は、相続の方法によって必要となる書類です。
(1)法定相続の場合
□ 相続登記用委任状(司法書士が作成することもできます。)
□ 印鑑(実印 又は、認印)
(2)遺産分割協議による場合
□ 遺産分割協議書又は協議証明書(司法書士が作成することもできます。)
□ 印鑑証明書 各1通(相続人全員のもの)
□ 相続登記用委任状(司法書士が作成することもできます。)
□ 印鑑(実印 又は、認印)
(3)特別受益者がある場合
□ 特別受益者の証明書(司法書士が作成することもできます。)
□ 印鑑証明書1通(特別受益者のもの)
□ 相続登記用委任状(司法書士が作成することもできます。)
□ 印鑑(実印 又は、認印)
(4)相続放棄をした人がある場合
□ 相続放棄申述書の受理証明書
□ 相続登記用委任状(司法書士が作成することもできます。)
□ 印鑑(実印 又は、認印)

相続登記の流れ
 
相続登記の見積ご依頼は、【見積依頼フォーム】から、または電話にてお申込下さい。
上記必要書類の内、1.被相続人(亡くなられた人)の戸籍謄本1通(被相続人の死亡事項の記載のあるもの)が お手元にあるときは当事務所宛、郵送又はご持参下さい。【地図】  お手元に無いときは、当事務所で取り寄せます。
【送付先】
〒544-0001 大阪市生野区新今里7丁目8番3号
佐野司法書士事務所
tel 06-6755-0315 fax 06-6755-0316
費用のお振り込みをお願い致します。
相続登記の為の必要書類を当事務所で取り寄せますので、着手金として 30,000円を事前にお振り込み願います。
相続人、登録免許税、その他費用等が確定致しましたら、詳細な費用計算書を連絡させて頂きますので、残金のお振り込みをお願い致します。当然ですが、着手金の3万円は総費用に含み、精算致します。
この費用計算書には、これより下段に書いております、諸費用のすべてが含まれておりますので、その他に別途費用が発生することはございません。
不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)の確認
書類の作成にあたり、現在時点の不動産の表示・所有者の確認・権利の確認等が必要です。
※全部事項証明書取得費用
  ・インターネットでの閲覧又は交換システムによる取得の場合は
   1通につき1,000円(例 土地1、建物1のとき 2,000円)
  ・その他の場合は、郵送料がプラスになります。
必要書類の取り寄せに掛かる交通費及び郵送料
除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本 等、1カ所の役所で取得出来ない場合もありますので、その都度の交通費及び郵送料の実費を頂きます。
すべての手続を当事務所でする場合   法務局への申請は、お客様がされる場合
必要書類取り寄せ及び申請書類の作成      必要書類取り寄せ及び申請書類の作成  
→ 当事務所で法務局へ申請   → お客様へ登記申請前の書類の発送 
→ 当事務所で登記完了後の書類引取   → お客様が法務局へ申請
→ お客様へ登記完了後の書類の発送   → お客様が登記完了後の書類引取
法務局へ申請・引取の交通費及び日当   法務局へ申請・引取の交通費
・大阪市内(準ずる近隣地域)は、交通費・日当共  
 無料。
  お客様にてご負担願います。
・その他の場合は、交通費は、実費。
 日当は、一律3,000円
   
当事務所にて申請・引取手続の出来る範囲     
大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、和歌山県(一部除く)、滋賀県(一部除く)に限らせて頂きます。    
登記完了後の全部事項証明書   登記完了後の全部事項証明書
1通につき1,000円   お客様にて取得願います。
登録免許税
固定資産評価証明書の額×0.2% (平成18年3月31日まで)
 例) 土地、建物の合計額が1千5百万円×0.2%=3万円になります。
※法務局への申請は、お客様がされる場合も登録免許税は費用計算書
  に含めてご請求申し上げます、当事務所で収入印紙を購入し、印紙台
  紙に貼付した状態にてお客様へ発送致しますので、お客様の方で購入
    して頂く必要はございません。
司法書士の報酬                                                       
当事務所がいただく報酬は、60,000円です。(消費税込み)
書類の郵送料
郵送いたしますので、手数料1,000円(送料込)を頂戴致します。
                                  
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