少額訴訟制度は、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする少額の紛争について、その紛争額に見合った費用と時間で紛争を解決するための、新たな訴訟制度です。通常の訴訟とは異なり、簡易・迅速な解決を図るための特別な手続が用意されており、原則として一回の口頭弁論で審理を終え、その日のうちに判決の言渡しもなされます。また、弁護士に訴訟を委任しなくとも、本人自身で訴訟を追行できるよう工夫されています。少額訴訟制度は施行から数年が経とうとしていますが、実際、弁護士が代理しているケースはほとんどありません。まさに「一般市民にとって最も身近で利用しやすく、分かりやすい裁判手続」と言うことができます。 |