裁判事務

民事再生
民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
民事再生には、自己破産のように免責不許可事由がありませんので、ギャンブルなどで借金を作った場合でも民事再生は可能ですし、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも民事再生は可能になります。
また、自己破産とは異なり住宅ローンを除いて債務整理の手続きができますし、任意整理や特定調停を比較しても住宅ローン以外の債務を大幅に減らすことができますので、マイホームを残して債務整理を行いたい場合には、民事再生はとても有効な方法ということになります。
ただ、民事再生ができるかどうかの判断は自己破産以上に難しいですし、民事再生の手続きは1度失敗してしまうと専門家でも対処のしようがありませんので、ご自分で判断するだけでなく、必ず弁護士、司法書士に相談してから、実際の手続きを進める方がいいでしょう。
なお、弁護士、司法書士以外の資格者では債権者からの取り立てを止めることはできませんので、ご相談する場合は必ず弁護士または司法書士にするようにしましょう。