裁判事務

自己破産
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。戸籍に載ることもありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。また、弁護士、司法書士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や同僚などに知られることもありません。
借金の額が大きく、財産を所有していない場合には、無理に月々の返済を続けていくより自己破産を選択して借金を帳消しにするのが、間違いなく1番いい方法なのですが、免責が受けられるかどうかの判断は素人では非常に難しく、当事務所に寄せられる相談メールの中にも免責が受けられないとの宣告を裁判官から受けたけれど、どうすればいいかといった内容のメールも含まれています。
自己破産の手続きは1度失敗してしまうと、もう取り返しがつきませんので、ご自分で判断するだけでなく、必ず弁護士、司法書士に相談してから、実際の手続きを進める方がいいでしょう。
なお、弁護士、司法書士以外の資格者では債権者からの取り立てを止めることはできませんので、ご相談する場合は必ず弁護士または司法書士にするようにしましょう。