裁判事務

任意整理
任意整理による債務整理は専門家が間に入って債権者と債務者が話し合いによって
借金の整理を行っていく裁判外での方法です。

1、 総債務額の調査
サラ金・クレジット業者等から ・いつ借りたか・いくら借りたか・いままでいくら返したか
(それはいつか)を調査します。
借用書、領収書、振込控え等によって又は直接業者に問い合わせる。

2、 債務確定
利息制限法に基づいて引き直し計算をして、実質債務額を確定する。

3、 整理案
@ 一括で弁済する。親や兄弟・親戚などから援助が得られて、まとまった資金調達が可能な場合 
A 分割して弁済する。@が困難なときには、毎月の収入より借主およびその家族の生活に必要な
 経費を差し引いて返済にあてることができる金額を確定します。これを配当源資として各業者の
 債権額に応じて毎月弁済していく分割弁済案を作成します。

4、 業者(債権者)との交渉
弁済案は、債務者の収入や周囲の援助額などを勘案して柔軟な弁済案を作成していくことが必要です。
あまり長期の分割弁済案ですと、すべての債権者の同意がとれなくなり任意整理が困難になります。
すべての債権者の同意のとれる分割弁済案としては、3年程度、長くても5年程度の分割弁済案が
限界と思われます。
また、その場合に過払金の返還請求をするのか、過払金の返還請求を放棄して示談にするか
債務者側の方針を伝える通知書も発送します。
過払金の返還請求を放棄して示談にする場合は、一切の借金がない旨の念書をとっておきます。

5、 整理案に対する業者の同意
整理案が作成されれば、整理案を各業者に送付し、業者と交渉し、
同意が得られたら弁済を開始します。通常は整理案を送付するとき、
整理案に対する承諾書を同封し、サラ金・クレジット業者が承諾書
を返送してきたことを確認してから弁済を開始しています。


6、 弁済の開始

任意整理は、上記のような順序で行われます。

詳しくは、こちらのホームページをご覧になって下さい。
 任意整理とは

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