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日本国憲法は、誰に対しても裁判を受ける権利を保障しています。しかし、身近に法律相談を受けたり、訴訟代理人となる人がいないため、泣き寝入りしてしまうケースも数多くありました。そんな状態をなんとかしたいと、このたび行われた司法書士法改正により、私たち司法書士が、簡易裁判所での民事訴訟代理権を持つことを認められました。平成15年4月以降、一定の研修を修了し、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の事物管轄を限度とした民事通常訴訟・即決和解・支払督促・証拠保全・民事保全・民事調停などの事件について、新たに以下のことが行えるようになります。 |
弁論する
[簡裁訴訟代理]
あなたに代わって簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論することができるようになりました。 |
調停に臨む
[民事調停代理]
一定の事件につき、あなたに代わって相手方との調停の場に臨むことができるようになりました。
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相談を受ける
[法律相談業務]
これまでも、司法書士業務に関する相談を行ってきましたが、簡易裁判所の訴訟事件について、法律相談を受けることができるようになりました。 |
和解する
[裁判外の和解代理]
裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができるようになりました。 |
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そして、まもる
司法書士は、「国民の権利を保護」するために、これらの業務を行う法律家として位置付けられました。
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〜今までどおり、「あなたに代わって行います!」〜
●裁判所や検察庁に提出する書類を作成すること
裁判の訴状や答弁書、調停や破産・民事再生の申立書などの書類を作成します。
また、家事審判手続や保全・差押手続に関する書類の作成もします。
●不動産の登記手続について代理すること
土地や建物を売買したり、相続したり、これらに抵当権や賃借権などを設定するときに、
登記手続を代って行います。
●会社・法人の登記手続について代理すること
会社や各種法人を設立したり合併するなどの登記手続や、増資・役員変更などの
登記手続を代って行います。
●供託手続について代理すること
明け渡しや賃料の増額を要求している家主が、家賃を受け取ってくれないとき、
家賃を支払ったのと同じ効果を発生させる「供託」という手続きを代って行います。
●その他
以上のほか、帰化申請書など国籍に関する書類の作成や、
成年後見に関する事務も行います。
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