遺言書

遺言書

自分が亡くなったのち、残された遺族の間で、相続争いが起こらないように
遺言書を作成される方が増えてきております。しかし、その遺言に関してトラブルが
増えているのも事実です。遺言の効力が発生するのは、遺言者が無くなった時です。

まったく誰にも知らせずに、遺言者のみで作成された遺言書がありました。
遺族にとっては、寝耳に水。『こんなバカな』『なんで私にはこれだけなのよ』
『兄貴だけに相続させるって、おかしいじゃないか』等々
遺言者が生前に、家族の方達と話合われて、納得がいくように分配して、遺言者が亡きあと
それをきちっと実行させるように作っておくのが遺言書だと思います。

・子供達に任せておけば大丈夫だ
・こんな少ない資産で、争いなんておこらないだろう
・資産の分け方は、もうすでに長男に伝えてある
・妻よ。あとは頼むぞ!
・長男がすべて相続するのが、あたりまえだ。

いままで相談を受けた中で、多かったのが上にあるようなケースです。
遺言者が生きているうちは、おおぎの要のように、しっかりまとまっていた家族も
あなたが亡くなったあと、突然、ばらばらになってしまう事が、多々あるのです。

自筆証書遺言

まさしく、すべて自分で手書きの遺言書。ワープロとか、代筆・録音も認められません。
「誰に」「何を」「どれだけ」その遺言書を誰が見ても理解出来るように作ってあげるのが
残される人達への愛情ではないでしょうか。

生前のしっぺ返しのような遺言は、悲しい限りです。

遺言作成の日付は、きっちり書きましょう。通常は年・月・日ですが、「私の60歳の誕生日に記す」もOK。
押印が必要。これも実印だけでなく認め印でも拇印でもかまいません。
たとえ夫婦であっても、遺言書は別々に作りましょう。民法で共同遺言は禁止されています。
裁判所での検認手続が必要。

自筆証書遺言は、遺言者ひとりで簡単に作成出来るメリットはありますが、その分トラブルも多いのです。
遺言書を作成して、誰にも伝えずに、誰も分からない所へ保管してしまうケースもあります。
そんな場合、見つかるのが遅くなったり、最悪発見されないことになるかもしれません。
見つけた人が、自分にとって不利益な遺言だったら、処分してしまうかもしれません。
信頼出来る人に保管を依頼し、そのことを関係者に知らせておくようにしましょう。

公正証書遺言

2人以上の証人の立会を付けて、遺言の趣旨を口授し、これを公証人に筆記してもらったうえ
読み聞かせてもらい筆記の正確なことを承認したうえ、署名押印するという
なんだか堅苦しい手続のようですが、確実で安全な遺言を作ろうと思えば、これが一番良い方法です。
また、家庭裁判所の検認も不要です。

公証人は法律の専門家ですから、民法に則った遺言書を作ってくれます。
遺言の原本は、公証役場に保管されるので、いつでも謄本が取れる。

相続登記をするときも、公正証書遺言が役に立ちます。
遺言執行者を指定しておけば、銀行預金がロックされたときでも、執行者がその遺言書で預金を引き出せる。
面倒な戸籍謄本の取り寄せなどの必要がないわけです。

【必要書類】
・遺言者個人の印鑑証明書(作成後6ヶ月以内のもの)
・相続人及び受遺者等の住民票
・不動産全部事項証明書(不動産登記簿謄本)
・固定資産評価証明書


秘密証書遺言

遺言書そのものの方式ではなく、遺言書を秘密に保管する方式です。
遺言書自体には、格別の方式はありません。
遺言書に封をし、遺言書が封入されていることを公証人に公証してもらうだけです。
ワープロや代筆もOKです。署名押印は必要。
日付は、公証人が封紙に記載する日付をもって確定日付とします。
家庭裁判所の検認は必要。

当事務所では、遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。

自筆証書遺言の場合
お客様から遺言の内容等をお聞かせ頂き、法律に則した遺言の提案をさせていただきます。

公正証書遺言の手続をいたします。
遺言書の原稿作成、必要書類等の取り寄せ、公証役場との打ち合わせなど
遺言者の方には、公証役場へ最終の一度だけ足を運んで貰えばいいだけです。

【費用】
メールでの相談・・・初回は無料です。
継続して御相談をお受けするときは、お会いしての面談のみとさせていただきます。
相談料は、1時間 金5,000円です。

公正証書遺言
司法書士報酬 金60,000円 + 公証人報酬 + 取り寄せ書類等の実費
*公証人報酬は、不動産の固定資産評価額、その他の金額により算出されます。





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