11月26日 (金)  裁判員制度

一般国民が、重大な刑事事件裁判に裁判員として
参加する制度が、今年6月に国会で成立して
5年以内には施行される。

裁判員制度は,国民から無作為に選ばれた裁判員が,殺人,傷害致死などの
重大事件の刑事裁判で,裁判官と一緒に裁判をするという制度です。
裁判員は,裁判官と一緒に,被告人が有罪か無罪かを決め,
被告人が有罪であると判断した場合には「懲役○年」などのように
刑の種類と刑の重さを決めます。
この裁判員制度は,平成21年5月までに始まります。

裁判員は,衆議院議員の選挙権を有する者(20歳以上の国民)の中から,
無作為に選ばれます。
70歳以上・学生・その他やむを得ない事由がある場合などは辞退できる。
(そんな事由が無い場合は、辞退出来ないんだ)

殺人や傷害致死などの重大事件って、ほら、怖い人のお礼参りなんて
あるんじゃないのかな?

そう言うことの無いように、いろいろな工夫をしてありますと
法務省は言ってるが、「よくも、有罪にしてくれたな。このやろう」
ブスッとやられてから、そいつが捕まったって嬉しくないよ。

国民の義務として、果たさねばならないんだね。
司法書士は、弁護士・弁理士・国会議員等と共に
裁判員にはなれないんだって。
ちょっと残念。ちょっと安心。

それにしても、憲法改正草案にも
有事の時の、国民の防衛活動参加義務が入っていたが
日本もだんだんと、ぬるま湯国家じゃ無くなってきましたね。

どうなっていくんでしょうか?

女帝は賛成。