11月26日 (金) 裁判員制度 一般国民が、重大な刑事事件裁判に裁判員として 参加する制度が、今年6月に国会で成立して 5年以内には施行される。 裁判員制度は,国民から無作為に選ばれた裁判員が,殺人,傷害致死などの 重大事件の刑事裁判で,裁判官と一緒に裁判をするという制度です。 裁判員は,裁判官と一緒に,被告人が有罪か無罪かを決め, 被告人が有罪であると判断した場合には「懲役○年」などのように 刑の種類と刑の重さを決めます。 この裁判員制度は,平成21年5月までに始まります。 裁判員は,衆議院議員の選挙権を有する者(20歳以上の国民)の中から, 無作為に選ばれます。 70歳以上・学生・その他やむを得ない事由がある場合などは辞退できる。 (そんな事由が無い場合は、辞退出来ないんだ) 殺人や傷害致死などの重大事件って、ほら、怖い人のお礼参りなんて あるんじゃないのかな? そう言うことの無いように、いろいろな工夫をしてありますと 法務省は言ってるが、「よくも、有罪にしてくれたな。このやろう」 ブスッとやられてから、そいつが捕まったって嬉しくないよ。 国民の義務として、果たさねばならないんだね。 司法書士は、弁護士・弁理士・国会議員等と共に 裁判員にはなれないんだって。 ちょっと残念。ちょっと安心。 それにしても、憲法改正草案にも 有事の時の、国民の防衛活動参加義務が入っていたが 日本もだんだんと、ぬるま湯国家じゃ無くなってきましたね。 どうなっていくんでしょうか? 女帝は賛成。 |